HOW MUCH YOU NEED TO EXPECT YOU'LL PAY FOR A GOOD 相続に強い 弁護士 東京

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都内有数の地域に所在する土地の遺産分割が問題になった遺産分割事件において、当事務所は、相続人の一人である依頼者Aから委任を受け、「同土地を安く単独で承継し、A様への配分額は少なくしたい」意向であった共同相続人Bに対し、遺産分割調停を申し立て、裁判所の後ろ盾を得つつ、(当事務所の蓄積されたノウハウを駆使し、)土地をBに単独取得させた上で、同土地の価値を高額なものとして認めさせ、結果としてA様がBから数億円あまりの代償金を取得することに成功しました。

『相続の限定承認-法務・税務・登記』(新日本法規) 編著/雨宮 則夫・吉利 浩美

遺言書が作成されていたとしても、その作成過程に疑義が生じるケースもあり、遺言書の有効性を巡って相続人間で争いが生じることもあります。

遺産相続問題という不安を抱えて、わからないことがたくさんある依頼人。その依頼人の質問にきちんと答えない弁護士も世の中にはいるそうです。依頼人の質問をスルーする弁護士の心理状態はよくわかりませんが、質問に答えてもられないと疑問点が増えるばかりで何の解決にもなりませんよね。

ほかの相続人から相続放棄を求められた場合は、ひとまず弁護士に相談してみるのがよいでしょう。どうするべきかの判断はもちろん、今回のケースのように遠縁であれば、弁護士に代理で調査・交渉してもらうことで感情的な議論にならずスムースな解決に結びつく可能性が高くなると言えるでしょう。

相続手続きをしないまま年数が経過した場合でも、名義変更などの対応は可能ですので、お気軽にご相談ください。(※相続放棄は対象外) よくある質問をもっと見る chevron_right 相続 弁護士 東京 あなたが最近閲覧した

また、相続税の申告書を提出することで利用できる相続税の特例があるため、相続税が発生しなくなるケースもあります。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

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相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。

報酬規定は廃止されてはいますが、現在でもその規定を参考にして弁護士費用の額を決めている弁護士は多くいます。

相続が発生したとしても、すべての場合で弁護士に依頼すべきとは言い切れません。

当方より、遺産分割調停を申し立てたものの、紛争相手は調停には出席せず、調停不成立となり、審判となりました。審判では紛争相手は出席しましたが、話し合いによる解決はできず、競売を行い、換価金を分配する旨の審判がなされました。その後、競売準備中、紛争相手より、任意の売却に応じるとの連絡があっため、双方協力の下、任意売却を行ってその利益を分配することとなりました。依頼者は、きちんと話し合いをして、遺産分割を整えたいとの希望がありましたが、紛争相手との意見の調整ができない困難な事案となりました。

相続が発生した場合に多少の争いになることは珍しくありませんが、ほとんどの場合は当事者同士の話し合いによって解決します。

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